2025.12.25
いつもありがとうございます。ノービスの斎藤です。
最近、建物の損害などに備えるための「見舞契約」について、「これは火災保険と同じですか?」というご質問をいただく機会が増えました。実は、この見舞契約と一般的な火災保険は、保険金(または見舞金)の支払いの性質が大きく異なります。
そこで、建物の損害に備える上で、加入前に必ず確認していただきたい重要なポイントを解説します。
一般的な火災保険は「損害をてん補すること(元に戻すこと)」を目的として設計されています。一方、一部の見舞契約は「見舞金をお支払いすること」を目的としています。
この違いにより、特に注意が必要なのが、建物に損害を受けた際に受け取れる保険金(または見舞金)に大きな差がでる場合があるということです。
建物が火災などで損壊した場合、足場の設置・解体費用や残ったがれきの撤去費用など、数百万単位の「修理に必須の費用」がかかります。しかし、一部の見舞契約では工賃も補償されず、補償されるのは材料費だけ(しかも時価額まで)といったものもあるようです。
修理に必須の費用が補償されない見舞契約だけでは、家を建て直す費用が足りなくなってしまう可能性があります。
見舞契約は、「もしもの時のお見舞い金」として備えるのであれば一つの選択肢ですが、「火災保険の代わり」として全額の損害填補を期待するのは危険です。
ご自身の契約が「見舞契約」か「火災保険」か、そして工賃や足場代などの費用が補償されるか、今一度ご確認いただき、不安な点があればいつでもご相談ください。専門家としてしっかりチェック致します。

2025.12.25
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