2018.07.12
ノービスの斎藤です。こんにちは。
損害保険の仕事をしていると、不動産オーナーさんからのこのようなご質問を頂きます。
「なぜ賃借人が保険に入っているのに、不動産オーナーも保険に入らないといけないのか?」
賃借人も保険に入って、貸主の自分も保険に入る。これは2重で保険にかかっていることになるのでは?? という疑問ですね。ごもっともなご意見だと思います。
結論から申し上げますと、一部補償は2重になっていますが、片方の保険しか無いと歯抜け状態になる為、両方の保険に加入する事が望ましいです。
順を追ってご説明していきます。
住宅用の火災保険の大前提として、
自分の所有物にしか火災保険はかけられないとすると、賃借人はオーナーさん所有の建物には火災保険をかけることはできません。
では、賃借人が加入する火災保険は、何に対しての保険なのでしょうか?
損害保険には「賠償責任保険」というものがあります。この保険が、他人の物を壊してしまった際に役立つ保険です。
賃借人は退去する際に、借りた時の状態に戻して退去しなければなりません(現状復旧義務)。よって、火事などを起こしてしまうと、賃借人は現状復旧するために多額の修理代金を支払わなければなりません。
この現状復旧費用を支払う保険が「借家人賠償責任保険」です。
つまり借家人は、火災保険ではなく「借家人賠償責任保険」の加入が必要なのです。
では、なぜ賃貸契約を結ぶ際に、火災保険に加入させられるのでしょうか?
賃借人が加入しなければならない保険は、借家人賠償責任保険であることは前述の通りです。
実は、この借家人賠償責任保険はオプション(特約)なので、単品で保険販売されていません。必ず火災保険のオプションとしてしか付けられない保険なのです。
よって、賃借人が加入する保険は、
「借家人賠償責任保険特約付きの火災保険」
という事になります。
さらに細かく分類すると、火災保険の基本は自分の財産を守る保険です。賃借人は自分の財産である「家財」に火災保険を付けて、そのオプションで借家人賠償責任保険を加える保険に加入をしているのです。
不動産賃貸時に賃借人が契約する火災保険は、
「借家人賠償責任保険付き家財の火災保険」
となります。
以上までが、賃借人が加入する火災保険についてです。
次回は、賃借人の保険だけでは何故ダメなのか? 火災時の特別なルールについてご案内したいと思います。
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